今日の問題は、いくつかの国では「二重の危険」として禁止されている検察側控訴についての記事からです。
裁判員制度における検察側控訴のありかた
単語テスト:
http://puffer.daiwa-hotcom.com/cgi-bin/word/xml.php?id=10095
元記事: Double jeopardy practice scrutinized
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121204f1.html
速読用:
http://readfa.st/read/46768/double-jeopardy-practice-scru...
抄訳:
最近の2件の最高裁による逆転無罪判決により、弁護士側から証拠の完全開示と裁判員裁判の判決を無視した検察側控訴の停止を求める動きが再燃している。
東電OL事件の再審で被告人不在で無罪が確定したマイナリ元受刑者の弁護士は、他の国々では「二重の危険」として禁止されていることが多い検察側控訴が日本で行われていることを批判した。
同弁護士は「無罪判決が出た裁判に検察側が控訴を行うことが慣例になっていることについて、真剣に議論すべきである」と話す。
日本では2009年に裁判員制度が開始され、刑事事件も裁判員制度によってさばかれることになった。
今年2月には、最高裁が、1審の裁判員裁判で無罪、2審で逆転有罪となった覚せい剤密輸裁判について、2審判決を破棄して無罪を言い渡した。
最高裁の判事は、裁判員による一審判決が「論理則,経験則等に照らして不合理な点があることを具体的に示さなければ,事実誤認があるということはできない」とし、一審判決が不合理とは言えないとして、一審判決を支持した。
憲法第39条に「同一の犯罪について二度裁判を受けない」という一事不再理についての条文があるため、検察側の控訴に関しては長い間議論はされていた。
しかし1950年に最高裁が「『二重の危険』における危険とは,同一の事件の裁判においては該当しない」という判決を下していた。
検察側告訴の廃止を訴える弁護士は、裁判員裁判で無罪が確定した事件を検察側が控訴して有罪判決を得るのでは市民の感覚を裁判に反映させるとした裁判員裁判の意義が問われることにもなる。
日本の裁判制度をすぐに変えることは難しいだろうが、今年2月の最高裁の判断は一つの契機となる。と述べた。
メモ:
最近誤認逮捕とか再審無罪とかいろいろでてるだけに、裁判に持ち込んだらなにがなんでも有罪にもちこむ検察側の対応は怖いものがありますね。
この記事の中の、あまりに多くの裁判官が優柔不断であり、有罪判決を慣習的に出している。っていう批判、なんでそんな人が裁判官やってるんだよーって思いました。