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      <title>caytamの日記</title>
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              <title>常設仲裁裁判所、南シナ海問題の「管轄権ある」 中国の反論退ける</title>
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              【AFP＝時事】オランダ・ハーグ（Hague）の常設仲裁裁判所（PCA）は29日、各国が領有権を争う南シナ海（South China Sea）の島々をめぐりフィリピンが仲裁を求めている問題について、同裁判所が管轄権を持つと判断した。中国の激しい反発が予想される。<br />
<br />
　国際社会が懸念を強めているこの問題についてフィリピン政府は、同国と中国の双方が批准している国連海洋法条約（United Nations Convention on the Law of the Sea）に基づいて解決すべきだと主張。一方中国側は、この問題はPCAの管轄外だとして、仲裁手続きを拒否していた。<br />
<br />
　PCAは声明で、フィリピンの訴えを検討した結果、「この問題は南シナ海の島々の主権に関わる問題であり、従って同裁判所の管轄ではない、という（中国の）主張を退けた」ことを明らかにした。<br />
<br />
　代わりにPCAはこの問題が、「同条約の解釈と適用に関する両国間の係争」を反映したものであり、同裁判所が管轄権を有すると判断した。<br />
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　南シナ海は、世界で取引される石油の約3分の1が通過する戦略上重要な水域となっており、中国はそのほぼ全域について自国の主権が及ぶと主張している。これに対しベトナム、マレーシア、フィリピンなどの国々も、それぞれ一部について領有権を主張。さらに、世界第1位・第2位の経済・軍事大国である米国と中国がアジア地域における優位性を誇示し合う舞台ともなっている。<br />
<br />
　PCAは一方で、2013年に最初の申し立てを行ったフィリピンに対し、必ずしも同国に有利な判断が示されるとは限らないと強調した。審理は今後ハーグで非公開で行われ、最終判断が下されるのは来年以降になる見通し。
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              <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 11:14:34 +0900</pubDate>
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